小破修繕情報(壁用換気扇の交換)
小破修繕を行いました。
(依頼内容)
12条点検(建築基準法第12条に基づく点検)にて換気扇が不動との指摘を受けた。
【12条点検について】
・法的な位置づけ
建築基準法第8条(維持保全)に『建築物の所有者、施設管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』とあり、その点検の義務を建築基準法第12条で規定しています。
具体的な点検内容については、国土交通省令で定めています。
(調査・施工内容)
上記依頼を受け調査を実施しました。
可動部分が錆により固着していました。
状況を説明し新品に交換しました。